2007年06月
2007年06月28日
パスポート申請の際に紛失したパスポートは必要??
いつもありがとうございます!
パスポート業務取扱い数を毎月更新中のかわぐち@管理人です。
今日はよくあるパスポート申請についてのご質問にお答えいたしますね。
Q:かなり前に取得したパスポートを紛失してしまいました。今回新規でパスポートの申請をしようと思っているのですが、以前のパスポートは必要ですか?
パスポート申請の手引きにも「前回の旅券の提出」が明示されていますので気になるのはごもっともだと思います。
もちろん、法的には、パスポートが失効したとき(期限が切れた時)には、名義人は都道府県知事又は外務大臣にそのパスポートを返納することになっています。
また、偽変造に使われるのもいやですよね?それで偽変造防止のためにも、失効したパスポートに無効印を押印してもらう必要があるわけです。
「しかし」、
紛失したパスポートがどうしても見つからない場合には、申請窓口でその旨正直に申し出てください。
以前のパスポートが失効している場合には、それがなくても新規申請することはできますのでどうぞご安心ください。
それでも気になる方はあらかじめ旅券事務所に電話で確認し、応対してくれた職員の名前を聞いておけばバッチリですね♪
今回も最後までおよみくださりありがとうございました!
2007年06月20日
西へ東へ
いつもありがとうございます!
最近、ズボンのサイズが合わなくなってきているかわぐち@管理人です・汗
今日はタイトルどおり1日中パスポート申請で走り回っていました。
まず、朝8:45に姫路の市役所でお客様と待ち合わせ。
とてもお急しい方でその日もそのまま出張ということで、即戸籍を取得していただきパスポートの申請書類を作成、お預かり証を交付して必要書類をお預かりしました(通常は郵送ですが、今回は特休サービスをご要望)。
そのまま姫路市役所のすぐ近くにある農業委員会にでかけて農地転用届けの提出後、
姫路パスポートセンター(ヤマトヤシキ)へ直行。他にもお預かりしていた他のお客様の分も含めて申請。
無事完了♪
そのままいつも利用している近くの郵便局にて、簡易書留でお預かり書類や受領書等をそれぞれのお客様に送付。
今度は三ノ宮です・笑
(普段は曜日ごとに三ノ宮のパスポートセンターと姫路パスポートセンターを行き分けているんですが、今回はお急ぎのお客様がかさなっていました)
そのまま電車に乗って
三ノ宮パスポートセンター
↓
近くの郵便局から送付
↓
そごうのデパ地下でお土産のスイーツ(チーズケーキ)をゲット・笑
↓
事務所
今日は1日我ながら効率よく動けたので、忙しいというよりそこはかとなく「嬉しい」一日でした。
今日も最後までお読みくださりありがとうございました!!
2007年06月05日
建設業許可・経審書類の虚偽記載等についての行政庁の監督処分
いつもありがとうございます!
今日は時々クライアント様からお受けする質問にお答えしたいと思います。
Q:建設業許可・経審書類の虚偽記載等について行政庁の監督処分ってどんなのがあるの??
A:監督処分の基準は次のとおりです。
指示、営業停止対象となる不正行為があった場合
故意・重過失⇒原則、営業停止処分
その他⇒指示処分
●談合・贈賄等
代表取締役懲役 1 年以上または情状が重いとき⇒最高 1 年の営業停止
その他の場合⇒ 30 日以上の営業停止
代表取締役の刑事罰確定⇒ 90 日以上の営業停止
その他の者の刑事罰確定⇒ 60 日以上の営業停止
独禁法で処分を受けたとき⇒ 15 日以上の営業停止
独禁法で処分を受けてから 3 年以内に再び処分を受けたとき⇒ 30 日以上の営業停止
●契約に関する不誠実な行為
入札参加登録申請での虚偽記載、経審での売上水増し等⇒ 15 日以上の営業停止
一括下請負⇒ 15 日以上の営業停止 ( 酌量情状であれば軽減 )
主任技術者不設置⇒ 15 日以上の営業停止
専任義務違反の指示処分に従わない時⇒ 7 日以上の営業停止
変更勧告の指示処分に従わない時⇒ 7 日以上の営業停止
粗雑工事による重大な瑕疵⇒ 7 日以上の営業停止
施行体制台帳の不作成または虚偽の台帳・体系図作成⇒ 7 日以上の営業停止
無許可業者との下請け契約⇒ 7 日以上の営業停止
許可停止業者との下請け契約⇒ 7 日以上の営業停止
特定許可のない業者との法定額以上の契約⇒ 7 日以上の営業停止
●事故
公衆死亡、または 3 人以上死亡で役職員が業務上過失傷害罪等で処されたとき⇒ 7 日以上の営業停止
上記以外で軽微な場合⇒指示処分
危害を及ぼすおそれが大な場合⇒勧告・指示
上記勧告・指示に従わない場合⇒ 7 日以上の営業停止
●工事関係者事故
役職者が労働安全衛生法違反で刑確定⇒指示処分
死亡または 3 人以上の負傷で、業務上過失致死傷を問われ、特に重大な場合⇒ 3 日以上の営業停止
上記は、許可申請・経審書類等の虚偽記載についての「行政処分」です。別途、建設業法による罰則も設けられています。
さらには、入札資格者の場合、指名停止等のペナルティもあります。
やはり今の時代は「コンプライアンス(法的遵守)」が当たり前の時代になってきていることを象徴していますね。
今日も最後までお読みくださりありがとうございました!
kyorobooty at 00:00│建設業許可/経営事項審査/入札