2012年10月
2012年10月29日
兵庫県:建設業許可申請等に係る社会保険未加入に関する法改正について
いつもありがとうございます!
どうやら秋の花粉症がはじまってしまった
かわぐち@行政書士です

プラセボ効果(疑薬効果ともいいます)なのか、
マスクをするだけで不思議に落ち着きます(笑)
さて、今回は兵庫県においてはやっと先週末に
ホームページにて公開されました、
建設業許可申請における健康保険等や雇用保険のチェック
に関する法改正についてのご連絡です。
すでに弊所をご利用いただいているお客様には
ご連絡済の内容ですけれども、とまどっていらっしゃる方も
沢山いらっしゃると思いますので参考になさってくださいね

(現在、雇用保険、健康保険等をすでにかけていらっしゃる会社様にとっては、
【今回の法改正はそれほど大きな影響はありません】のでどうぞご安心ください。)
■法改正の趣旨(以下兵庫県のHPより一部抜粋+アレンジ加筆、下線は川口)
***ここから
建設業許可申請の際、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「健康保険等」という。)の適用事業所(※)については加入確認を行い、未加入の場合は文書による指導を行い、なおも未加入の場合は、兵庫県が保険担当部局への通報、監督処分を行う場合があります。
また、経営事項審査時においても、健康保険等の加入確認を行い、未加入の場合は同様に指導を行います。
※「適用事業所」とは、健康保険・厚生年金保険は法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)をいい、雇用保険にあっては労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)をいいます。
ここまで***
↑
要約しますと、
〔従来〕
これまでは本来社会保険や雇用保険をかけるべき会社が
それらをかけていなくても、兵庫県(建設業課)は
平たく言えば”見て見ぬふり”をしてくれていました。
〔今後〕
しかしながら、この11月より【新規許可申請業者】や
建設業許可をすでにお持ちのお客様は
【次回の更新時や業種追加時】あるいは【次回の経営事項審査時】に
健康保険等と雇用保険をきちんとかけているか
建設業課の窓口がチェックを行うというシステムが導入されました。
何回か文書等で指導を行い、それでも改善されなければ
年金事務所や労働局に通報しますよ。
・・といった内容の法改正です。
(通報後、年金事務所等からの調査が入ると遡って追徴金がかなり
徴収されることが予想されます

●ポイント1(注意点)
・株式会社等法人の会社様は基本的にすべて上記の件は義務付けられています
・株式会社等法人の会社様で役員しか会社にいない場合は、「雇用保険に関しては適用除外」になります。
・個人経営の会社様は従業員が「5人未満」の場合は、社会保険は未加入のままでも適用除外として大丈夫です。
・個人経営の会社様は従業員が0人の場合は、雇用保険「も」未加入のままでも適用除外として大丈夫です。
●ポイント2(すでに対応済みのお客様の場合)
・上述のとおり、現在、雇用保険、健康保険等をすでにかけていらっしゃる会社様には、
【今回の法改正はそれほど大きな影響はありません】のでどうぞご安心ください。
●ポイント3(未だの会社さまの対応の時期・リミットについて)
・現在、雇用保険、健康保険等をかけていらっしゃらない会社さまは、
次回の【更新時や業種追加時】あるいは【次回の経営事項審査時】までに
各種保険をどう扱われるかご検討いただく可能性がございます。
(現時点で各保険をかけていない
⇒すぐに許可が取り消しというわけではありませんのでご安心ください。
しかし、一定の猶予があたえられているにすぎません。。)
・何回指導の後、年金事務所等へ通報するか、各県民局の担当者達も意見がわかれております。
「おそらく」1回の指導で即通報ということはなさそうですけれども、
許可を維持していくためにはどこかの段階で各保険を導入せざるを得ない流れに
なりつつあることをあらかじめ想定していただければと存じます。
■法改正に関する情報サイト
兵庫県:
建設業許可申請等に係る書類の改正について(社会保険未加入問題対策)(平成24年11月1日施行)
http://web.pref.hyogo.jp/ks02/24kyokakaisei.html
(社会保険未加入業者に対する指導及び通報について)
国土交通省近畿地方整備局:
建設業に係る社会保険未加入対策
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/hokenmikanyutaisaku.html
以上、関係する事業者様の参考にしていただければ幸甚です。
※上記の情報は施行前現在の情報に基づくものです。
噛み砕いた表現等もございますので、内容の信憑性を含め
訪問者様の自己責任にて情報をご活用いただくようにお願い申し上げます。
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上記の法改正もあり、この10月末までにひとまず新規申請を済ませたいというお客様の案件で大忙しの10月でした。
なんとか、希望の皆様全社とも31日までには申請を完了できそうです♪♪
季節の変わり目ですので、皆さまもくれぐれも体調管理にはお気をつけくださいね

今日も最後までお読みくださり、ありがとうございました!
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