2008年03月30日

4月からの改正:産業廃棄物収集運搬業:「木くず」  5

いつもありがとうございます!


先日建設業許可の改正点についてお知らせしましたが
産業廃棄物収集運搬でもよくあるお問い合わせがありますので
ご紹介します☆


■ 産業廃棄物収集運搬業:「木くず」の解釈範囲が拡大されました


木でできたパレットをご覧になったことはありませんか?


4月よりこれまで事業系一般廃棄物とされてきた、廃木製パレットが産業廃棄
物の「木くず」の扱いになります。


これまでの木屑の定義といえば

建設業や木材の製造業、輸入財木材

関係に限定されていましたので倉庫関係の事業者さんからの
木製パレットは産業廃棄物収集運搬業者に運んでもらうことはできませんでした。


もちろん経過措置がありますのでご安心ください

一般廃棄物処理業の許可をお持ちの業者さんには1年間の猶予期間が設けられます


また、処分関係の業者さんについては、現在申請中または既に一般廃棄物の許可を受ていれば 木くずに関して産業廃棄物処分業の許可を得たものとみなされます○


とはいえ すでに産廃許可をお持ちのお客様から 「木くず」を項目追加したいとのお問い合わせも幾つか受けております。


兵庫県産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター(姫路市神戸市尼崎市西宮市)


随時、他の許認可についてもお役立ち情報をご紹介しますね.。゚+.(・∀・)゚+.゚


今日も最後までおよみくださりありがとうございました!



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kyorobooty at 08:05コメント(0)トラックバック(0)産業廃棄物収集運搬業許可  | 業務日誌  この記事をクリップ!

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