2008年05月02日

定額小為替

いつもありがとうございます!


表題にある

「定額小為替」 


---参考:郵便為替法第10条(H19年10月に廃止)ーー

(定額小為替)第10条 定額小為替においては、公社は、受け入れた定額の為替金の額を表示する定額小為替証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する受取人(その指定がないときは、定額小為替証書の持参人)に定額小為替証書と引換えに為替金を払い渡す。2 前項の定額の為替金額は、1万円を超えない範囲内で公社が定める。

ーーーここまでーーー

(すずさん、ありがとうございます☆)


http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/hikoza/kj_tk_sk_hkz_kogawase.html(ゆうちょ銀行の定額小為替についての説明ページです)



士業の方には馴染み深いですが、普段クライアントの皆様はあまり使う機会ないのではないでしょうか?


行政書士の場合、特に相続や許認可の申請の際に、

クライアントの戸籍や住民票を代理で取得する事があります


当然、北海道や沖縄など他府県や遠く離れた自治体には

郵送で請求を行うわけですが、封筒にお金を入れて送るわけにもいきません。


かといって、現金書留も面倒・・


というわけで、大抵のお役所は、

「現金の代わりになる用紙つまり為替を送ってね。しかも小額でいいから定額小為替でよろしく」

という要望をそれぞれのHPに表示しているわけです。

(なんともいい加減な説明ですが・・汗)


当所でも毎月かなりの金額を使用しますので、定期的にまとめ買いするんですが

昨年末の郵便局の民営化にともない

1枚あたりの発行手数料が、1枚10円から1枚100円に値上がりしました


例えば50円の小為替を発行してもらうために 結局150円支払う・・微妙ですね・涙


しかも!

定額小為替は半年で有効期限が切れてしまいます


当然、当所でも有効期限切れそうなものから使用していきますが、
役所からおつりとして返ってくる物がさらに期限切れに近かったり・・

・・結構サバイバルです・笑


結局、昨日は 期限切れ合戦に敗れた? 

50円 7枚 と300円 2枚を、郵送ついでに換金してきました。


こういった流れは普段しているからこそわかるのであって、ご自分でなさるお客様の苦労は想像以上だと思います。

まさに、「手作り行政書士」出番ですね


時間をお金で買っていただくのが我々士業のモットーですので、
より手作りなサービスで顧客満足度をアップさせていきたいと思います!


今日は、連休前ですので、
優先順位をきっちり決めた上で必要な役所回りを済ませておきたいと思います☆


今日も一日頑張りましょう


最後までお読みくださり ありがとうございました!


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コメント一覧

1. Posted by すず    2008年05月02日 18:26
余計なお世話ですが、同じ行政書士として一言。
法律職であるかぎり、法律用語を調べる際の根拠をWikipediaに求めるのはちょっと・・・ですよ。
郵便為替法第10条、郵便為替規則第4章に定義があります。
同業として厳しいですが、行政書士の地位向上のためにも根拠は法令に基づくようよろしくお願いします。
2. Posted by かわぐち@行政書士    2008年05月02日 22:45
すず様

ご指摘ありがとうございます。
本当に仰るとおりですね。早速修正いたしました。

法令に基づく根拠も示してくださり感謝いたします。
またお気づきの点がございましたらご指導願います。

今後ともよろしくお願いいたします!

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