産業廃棄物収集運搬業許可

2008年05月27日

神戸地方法務局(姫路出張所)その他

いつもありがとうございます!


怒涛の月末を迎えているかわぐち@行政書士です。


昨日は現在継続中の案件の打ち合わせで夕方から
姫路へ出かけました。


途中別件で姫路の法務局で出来上がった法人用の印鑑証明と登記簿謄本を
受け取ってまずは一安心


その足でお客様の事務所に向かい

事務所や駐車場など

産廃許可申請用の写真撮影会?を行いました。


同じ運搬車両の写真のでも


自治体によっては


・前と後ろ の2枚でOK

・斜め前と斜め後ろの2枚が必要

・前、後ろ、横の3枚じゃないとダメ


と本当に様々です。


後々のことを考えていろんな手間を省いていくのも
手作り行政書士の出番ですね.。゚+.(・∀・)゚+.゚



今週も、相続、法人設立、建設業許可と

新規のご依頼をいただいて感謝です


ご紹介の方、HPからご依頼いただいた方に関係なく

新たな出会いを大切にさせていただきたいと思います。


今日も一日がんばっていきましょう

最後までお読みくださりありがとうございました!

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2008年05月24日

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト)は大丈夫ですか?

いつもありがとうございます!


書類作成

↓  ↑

役所との打ち合わせ

↓  ↓

提出・お客様との確認


・・・ちょっと夜中に回転遊具で遊ぶ
ハムスター状態のかわぐち@行政書士です(笑)



今日は、昨年末から産業廃棄物関係の業者さんとよく話題に上る


「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」


についてのご説明です。


基本的に、産業廃棄物の排出の際に
マニフェストの交付が義務付けられている‘代表的な‘理由


それは、

「産業廃棄物がどのような経緯で処理されていくのかを把握し管理する」

ということです。


この点、

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は
平成12年の法改正によりこれまで提出が猶予されていましたが、

この度省令改正により、平成20年4月1日以降毎年6月30日までに、

前年度(4月1日〜3月31日)のマニフェストの交付状況の提出が
必要になりました。


よく産業廃棄物収集運搬業の方からもご質問を受けますが、

提出の義務があるのは


マニフェストを「交付した」事業者

(産業廃棄物を排出する事業者、
最終処分等の処分委託をする場合は二次マニフェスト交付者の中間処理業者)

です。


※ただし、電子マニフェストを利用している場合は、
情報処理センターが集計してそれぞれの管轄首長に報告を行ってくれていますので、
事業者が自分で報告する必要はありません。


報告義務があるにもかかわらず報告を怠ると、
勧告、公表、措置命令の対象となりえますし、
無視し続ける場合には、
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金とに処せられる可能性もあります。


対象期間:平成19年4月1日〜平成20年3月31日 マニフェスト交付分

提出期限:平成20年6月30日(受付は平成20年4月1日から)


参考 : :(広報チラシ)産業廃棄物を排出する事業者の皆様へ(PDFファイル・202KB)

(↑兵庫県・姫路市・神戸市・西宮市・尼崎市が対象のものです)



具体的な書類の作成・提出のご相談も可能ですので
お困りの方は下記よりお問い合わせください☆

↓ ↓

お問い合わせフォーム(SSL対応)



今日も最後までお読みくださりありがとうございました!

kyorobooty at 07:19コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2008年05月17日

段取りは大切です・・

いつもありがとうございます!



仕事の量に関係なく、
早起き継続中のかわぐち@行政書士です




今週は、通常継続中の相続、建設業許可の案件に加え、

ご紹介、ご新規様の産業廃棄物収集運搬許可のご依頼ラッシュでした。



とりわけ今回は得意としている兵庫県内を飛び越えて、

西は広島県、東は静岡県とさまざまな自治体の案件を扱います。



当所では、産業廃棄物収集運搬許可の場合

兵庫県、岡山県、大阪府、京都府までは

いつでもご依頼いただけるように

書類の段取りから作成まで準備を整えていますが、


さすがに中国地方や東海地方までの段取りはできていません



とりわけ、産廃許可の場合同じ収集運搬・処分業でも

県が変わると要求される添付書類・書式が

「がらっ」と変わりますので


ますます「手作りサービス」の出番ですね



段取りの大切さを痛感しつつも、新しい手法の蓄積に励んでいます



他にも民事法務系のご相談が幾つかありましたが、
お客様のご要望に応じて信頼している提携先に外注をお願いいたしました。


こんな時、「人と人のつながり」の大切さをしみじみと実感し、
本当に感謝の気持ちがわいてきます。



来週も、お客様の喜ぶ笑顔が見れるように
神戸、明石、姫路と飛び回ります


今日も最後までお読みくださりありがとうございました!


兵庫県姫路市産業廃棄物収集運搬許可



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2008年05月14日

複雑な思い・・

いつもありがとうございます!


昨日は、すぐご近所の加古川のお客様、明石のお得意様、姫路のご新規様、と嬉しいことに多数のご依頼を頂きました。


最近のこのブログの文章量をご覧になってお気づきの方も多いかと思いますが、

ただ今、抱えている案件が飽和状態になっております


手一杯・・・本当に感謝です(T_T)


そんなこんなで悩んだ結果、ブログの更新頻度を減らさせていただくことにいたしました・泣


その代わりの発信方法も準備中ですので気長にお待ちくださいね


つたない文章にもかかわらずいつも「ぽち」をしてくださっている皆様に、この場を借りて心からお礼を申し上げます


今後とも、実録形式で役立つコンテンツを交えながらご紹介いたしますので今後ともよろしくお願いいたします!


今日は、ご新規の打ち合わせと関係書類の収集に走り回ります。


今日も最後までお読みくださりありがとうございました!



兵庫県建設業許可申請代行(加古川市姫路市高砂市)

兵庫県姫路市産業廃棄物収集運搬許可


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2008年04月29日

産業廃棄物収集運搬許可の講習会

いつもありがとうございます!


今朝、メールとFAXでお客様からあたたかい感謝のお言葉をいただいて俄然やる気の出ている かわぐち@行政書士です



今日は産業廃棄物収集運搬許可の講習会の日程についてお知らせです。



産廃許可に限らず、各種許認可をうけるためには

各自治体が定める「要件」をクリアーしなければなりません。


とりわけ、産業廃棄物収集運搬許可の場合は、指定する2日間の講習会の終了証が必須になります。


講習の主催者は地域によって分けられていますが、


関西では 社団法人 大阪府産業廃棄物協会が主催しています。


ここで注意点が幾つかあります、


 :「講習会は、収集運搬課程 ・処分課程 ・特管収集運搬課程 ・特管処分課程 にわかれている」


 :「講習会は種類によって毎月2、3回あるものもあれば、数ヶ月に1回しかないものもある」


 :「兵庫・大阪・京都・滋賀 のように開催地が日付によって異なる」


他にも新規・更新の違いなどもありますが 主な点はこの3つでしょうか・。



これらからわかるように、


’産業廃棄物に関する許可を検討している方はあらかじめ、

講習会の日程と場所をよく確認し計画に含めておく


必要があります。



実際、クライアントさんの中には、

急いでいたため兵庫から滋賀まで泊りがけで講習会に出席せざるを得なかった方など

もいらっしゃいます



産廃許可を検討中の方は まず講習会の日程を確認なさってくださいね。


こちら↓

http://www.o-sanpai.or.jp/school/schedule.html#pro

で日程の確認ができます。

(当所は、この団体とは関係ありませんので 具体的な手続きについてのお問い合わせは直接こちらの事務局になさってくださいね)


許可申請についての「要件一つだけ」に注目してもなかなか面倒ですよね。



もちろん当所では、申請書類の作成のみならず、


講習会の日程選びについてのアドバイスや

許可取得後のマニュフェストや運搬車両用の表示シートの購入方法など


「手作り行政書士」としてきちんとフォローいたします


クライアントの皆様はどうぞご安心ください.。゚+.(・∀・)゚+.゚


今日は、会計の入力作業と郵送による証明書類の取り寄せ、出来上がった2つの申請書類の出力+副本の作成に取り掛かります。


今日も最後までお読みくださり ありがとうございました!



「ちゃんと最後まで読んだよ!」
という方はぽちっと知らせていただけるでしょうか・・(笑)?

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2008年04月08日

早起きしてよかった〜

いつもありがとうございます!


遅寝早起きをしてしまったために、

昨日の晩は若干電池切れになりかけた かわぐち@行政書士です(^^;


元々昨日の午後は新規の産業廃棄物収集運搬許可の打ち合わせと
内容証明郵便の送付を予定していたんですが


夕方 突然携帯がなりました。


知らない番号なので出てみると 
お客様の紹介でお電話くださった産廃業者さんです。


切羽詰っている感じなので


「ひょっとして・・」と思っていると


やはり


「更新を忘れていてあと3日で切れてしまう


というものでした


急いで晩にご自宅にお邪魔して書類を確認、なんとか明日には間に合いそうです


そんなこんなでばたばたと息つく暇もなく一日が終わりました。


もともと午前から午後にかけて個人的な用事も入っていたので
早起きしてみるもんだな〜 と思いました

(ちゃっかりモーニングも食べに行きましたし(笑))


さあ、今日も頑張りましょう!


最後までおよみくださりありがとうございました☆



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2008年03月31日

一安心  5

いつもありがとうございます!


今朝メールを確認してみる(朝6:00です・汗)と早速パスポートのご依頼が6件ありました!


ありがとうございます


a37cfab9.JPG


画像は、先月申請に行ってきた尼崎市産業廃棄物から送られてきた封筒です♪
産業廃棄物収集運搬許可の許可証が入ってました☆


今日は 夕方に新規のご相談 + いつもお邪魔している会社も月末ですることが山積みです


今週も頑張ります!!


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2008年03月30日

4月からの改正:産業廃棄物収集運搬業:「木くず」  5

いつもありがとうございます!


先日建設業許可の改正点についてお知らせしましたが
産業廃棄物収集運搬でもよくあるお問い合わせがありますので
ご紹介します☆


■ 産業廃棄物収集運搬業:「木くず」の解釈範囲が拡大されました


木でできたパレットをご覧になったことはありませんか?


4月よりこれまで事業系一般廃棄物とされてきた、廃木製パレットが産業廃棄
物の「木くず」の扱いになります。


これまでの木屑の定義といえば

建設業や木材の製造業、輸入財木材

関係に限定されていましたので倉庫関係の事業者さんからの
木製パレットは産業廃棄物収集運搬業者に運んでもらうことはできませんでした。


もちろん経過措置がありますのでご安心ください

一般廃棄物処理業の許可をお持ちの業者さんには1年間の猶予期間が設けられます


また、処分関係の業者さんについては、現在申請中または既に一般廃棄物の許可を受ていれば 木くずに関して産業廃棄物処分業の許可を得たものとみなされます○


とはいえ すでに産廃許可をお持ちのお客様から 「木くず」を項目追加したいとのお問い合わせも幾つか受けております。


兵庫県産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター(姫路市神戸市尼崎市西宮市)


随時、他の許認可についてもお役立ち情報をご紹介しますね.。゚+.(・∀・)゚+.゚


今日も最後までおよみくださりありがとうございました!



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はじめまして。 手作り行政書士@川口こうへいです。開業3年目を節目に日々の業務の様子を少しずつ公開していきたいと思います。可能な限りコメントにはお返事させていただきますので宜しくお願いいたします♪ 
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